
ペリーが再来航し、徳川幕府が締結したのが「日米和親条約」でした。
日米和親条約では次のような内容が定められました。
第1条
* 日米両国・両国民の間には、人・場所の例外なく、今後永久に和親が結ばれる。
第2条
* 下田(即時)と箱館(1年後)を開港する(条約港の設定)。この2港において薪水、食料、石炭、その他の必要な物資の供給を受けることができる。
* 物品の値段は日本役人がきめ、その支払いは金貨または銀貨で行う。
第3条
* 米国船舶が座礁または難破した場合、乗組員は下田または箱館に移送され、身柄の受け取りの米国人に引き渡される。
* 避難者の所有する物品はすべて返還され、救助と扶養の際に生じた出費の弁済の必要は無い(日本船が米国で遭難した場合も同じ)。
第4条
* 米国人遭難者およびその他の市民は、他の国においてと同様に自由であり、日本においても監禁されることはないが、公正な法律には従う必要がある。
第5条
* 下田および箱館に一時的に居留する米国人は、長崎におけるオランダ人および中国人とは異なり、その行動を制限されることはない。
* 行動可能な範囲は、下田においては7里以内、箱館は別途定める。
第6条
* 他に必要な物品や取り決めに関しては、両当事国間で慎重に審議する。
第7条
* 両港において、金貨・銀貨での購買、および物品同士の交換を行うことができる。
* 交換できなかった物品はすべて持ち帰ることができる。
第8条
* 物品の調達は日本の役人が斡旋する。
第9条
* 米国に片務的最恵国待遇を与える。
第10条
* 遭難・悪天候を除き、下田および箱館以外の港への来航を禁じる。
第11条(和文)
* 両国政府が必要と認めたときに限って、本条約調印の日より18ヶ月以降経過した後に、米国政府は下田に領事を置くことができる(兩國政府に於て無據儀有之候時は模樣に寄り合衆國官吏の者下田に差置候儀も可有之尤約定調印より十八箇月後に無之候ては不及其儀候事)。
第11条(英文)
* 両国政府のいずれかが必要とみなす場合には、本条約調印の日より18ヶ月以降経過した後に、米国政府は下田に領事を置くことができる(There shall be appointed, by the Government of the United States, Consuls or Agents to reside in Simoda, at any time after the expiration of eighteen months from the date of the signing of this treaty, provided that either of the two Governments deem such arrangement necessary.)。
第12条
* 両国はこの条約を遵守する義務がある。
* 両国は18ヶ月以内に条約を批准する。
◆不平等条約
アメリカの遣日特使として浦賀沖に現れたペリーにより、強引とも言える手法により締結させられた条約は「和親条約」と言われていますが、これは日本側にとって不平等な条約となっていました。これは第9条に「片務的最恵国待遇」とありますが、これは日本が今後、アメリカ以外の国との間で条約を締結し、その条約内容がアメリカと結んだ内容よりも有利な条件であった場合には、自動的にアメリカにも有利な条件が与えられるというものを言います。
また日米和親条約で江戸幕府が開放したのは、伊豆の下田と函館でしたが、今後、他の国に対して江戸幕府が他のもっと地の利の良い場所を開放した場合、アメリカにも同等の開放をしなくてはなりません。これは「片務的」、つまりこの様な権利はアメリカにしか与えられず、日本にはアメリカから与えられる事はないという事なのです。
またこの条約は、日本文と英文とでは内容が異なっています。英文の第11条では「米国政府、領事または代理人は」となっていますが、日本文では「両国政府が必要と認めたときに限って」となっており、アメリカとしてはこれで開国した事になっていますが、江戸幕府はこれにより幕府も必要と認めた時はと言う事で、完全な開国では無いと国内向けには説明していました。これにより国内の開国反対勢力に対して抑えをしていたのです。
◆下田協定(日米追加条約)
日米和親条約が締結された後、1856年8月21日(安政3年7月21日)に、初代駐日本アメリカ合衆国公使として、タウンゼント・ハリスは伊豆の下田に入港してきました。この時、日本側の通訳の不備から対応にあたった下田奉行の井上清直に入港の拒否をされましたが、折衝の末に正式許可を受け、下田の玉泉寺にアメリカ領事館を構えます。この時、ハリスは大統領親書の提出をするために江戸に向かう事を望みましたが、幕府では水戸藩の徳川斉昭ら攘夷論者が反対したために留保されました。
1957年6月17日(安政4年5月26日)には、ハリスと下田奉行の井上清直、中村時万との間で下田協定(日米追加条約)が締結されました。
この条約では長崎に新たに港を開ける事、またアメリカ人の下田・函館居留を許可する事、またアメリカと日本の貨幣を同種洞重量(金は金、銀は銀)で交換し、日本は6%の改鋳費を徴収すること等が定められました。
また、下田条約では次のような細則が定められた。
* アメリカ人の移動可能範囲は下田より7里、箱館より5里四方に限り、武家・町家に立ち入る事を禁ず。
* アメリカ人に対する暫定的な休息所として了仙寺・玉泉寺に置き、米人墓所は玉泉寺に置く。
* アメリカ人が鳥獣を狩猟する事を禁ず。
いずれにせよ、それまでは長崎の出島でオランダとのみ交易していたものが、この日米和親条約締結により、アメリカに有利な条約を締結する事となってしまいました。これ以降、諸外国はこぞって日本との条約締結に動き出し始める事となり、日本は否がおうにも国際社会の荒波の中、漕ぎ出さざるを得なくなっていくのです。